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契約条項
借受人(以下、甲と言います)と連帯保証人(以下、丙と言います)とニッサン・モータースポーツ・イン
ターナショナル株式会社(以下、乙と言います)とは、表記レンタル物件のレンタル契約について次の
とおり約定します。
第1条(レンタル資格)
本契約の借受人(甲)は、日産自動車純正のR35 GT-R(以下GT-Rと言います)の登録上の所有者又は使用者に限るものとします。
第2条(レンタル「物件」)
乙は甲に対して、表記「レンタル物件」欄記載の「NISSAN GT-R(R35用)NISMOスポーツリセッティング」(以下、「物件」と言います)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受けるものとします。
第3条(契約の成立)
本契約はレンタル契約申込書を乙が受領したときに成立し、契約が成立したときに申込書は契約書となります。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間は24ヶ月とし、乙の指定する「ニスモ エキスパート ショップ」及び乙の指定する「NISSAN GT-R特約サービス工場」(以下、「取扱店」という)が第9条により甲に対して、「物件」を引渡した日より起算することとします。
第5条(レンタル料)
1.甲は乙に対して、表記記載のレンタル料(但し、「物件」を車両に着脱する作業工賃を含む)を
本契約締結と同時に甲のクレジットカードにより支払うものとします。
2.乙は表記「お支払方法」に従って甲が指定するクレジット会社に乙指定の方法で支払請求手続
を行なうものとします。
3.甲は本契約が解約、解除により終了した場合、レンタル料の返還を乙に請求できないものとし
ます。
第6条(再レンタル)
第4条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、甲から乙に再レンタルの申し出があった場合は、乙は甲に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で新たな契約を締結し、甲は「物件」を引続き使用することができるものとします。但し、再レンタル期間及び再レンタル料については、表記記載のとおりとし、以後も同様とするものとします。
第7条(物件の送付)
乙は第5条第2項の支払請求手続が完了したことを確認した後に「物件」を「取扱店」に送付するものとします。
第8条(車両の搬入)
「物件」をGT-Rに装着するため、甲は「取扱店」と搬入日を調整のうえ、自らの費用でGT-Rを「取扱店」に搬入するものとします。
第9条(「物件」の引渡し)
1.前条のGT-R搬入後、「取扱店」はGT-Rに装備されている「物件」に相当する部品(以下、「オ
リジナル部品」と言います)をGT-Rから取り外して「物件」をGT-Rに装着し、甲に引渡すものとし
ます。
2.「物件」を車両に装着する費用は、第5条のレンタル料に含めるものとします。
第10条(車検証の写しの交付)
甲は、乙の指示に従い、乙に対し「物件」を装着したGT-Rの車検証の写しを交付するものとします。
第11条(運転免許証の確認)
甲は、本人であること及び本契約の意思を確認するため、「取扱店」に甲の運転免許証を提示するものとします。
第12条(取り外した「オリジナル部品」の保管及び返還))
1.乙は「物件」をGT-Rに装着するために取り外した「オリジナル部品」を、レンタル期間中保管す
るものとします。
2.乙は本契約の終了により「物件」の返還を受けるときに、「オリジナル部品」をGT-Rに装着して、
甲に返還するものとします。
3.「オリジナル部品」の保管及び装着に要する費用は第5条のレンタル料に含めるものとします。
第13条(「物件」の保管・使用)
1.甲は「物件」をGT-Rに装着した状態で使用するものとします。
2.甲は「物件」を改造したり、GT-Rから取り外してはならないものとします。
3.甲は「物件」を装着した車両の運行にあたっては、道路交通法等の法規を遵守しなければなら
ないものとします。
第14条(検査)
1.乙は、合理的かつ妥当なときに、「物件」を装着した車両を預かり、「物件」の保管状況及び使
用状況を検査することができるものとします。
2.甲は乙より前項の検査結果に基づいて「物件」の機密保持のために必要な措置を求められたと
きは、これに従うものとします。
第15条(乙の保証)
乙は、レンタル期間中「物件」を装着したGT-Rの部位(エンジン、ミッション等)について不具合が発生した場合、乙が甲に発行する「物件」保証書の範囲で、無償で交換又は修理します。
第16条(日産自動車の保証)
甲は、レンタル期間中、前条の乙が保証する部位については「物件」を装着したGT-Rに対する日産自動車株式会社(以下、日産自動車という)発行の保証書が適用されないことを承諾するものとします。
但し、レンタル終了後「取扱店」が「オリジナル部品」をGT-Rに装着し、日産自動車が定めるGT-Rの点検・整備をした場合に、日産自動車発行の保証書の保証期間内である限り、日産自動車の保証が復活し、適用されるものとします。
第17条(GT-R買換えの場合の措置)
1.甲がGT-Rを他の年式又は他のグレードのGT-Rに買換えた場合で、甲が希望し、乙が認めた
場合は、乙は「物件」を買換えたGT-Rに装着するものとし、甲はレンタル期間中「物件」を継続
して使用できるものとします。但し、「物件」の取外し及び装着に要する費用は甲の負担とし、
甲はこれを直ちに乙に支払うものとします。
2.甲は乙に対し「物件」を装着した買換後のGT-Rの車検証の写しを交付するものとします。
第18条(「物件」の滅失、毀損又は紛失)
1.甲は「物件」を滅失、破損又は紛失させたときは、直ちに乙に届出るものとします。
2.甲が甲の責めに帰すべき事由により、「物件」を滅失、破損又は紛失して、「物件」の正常な機
能を喪失させ、又は「物件」の返還が出来なかったときは、甲は以下のとおり、損害金を
直ちに乙に支払うものとします。
(1)「物件」の返還ができない場合―レンタル料の10倍相当の金額
(2)修理可能な場合―「物件」の修理代相当額
3.但し、以下の事故が原因で「物件」が滅失、破損又は紛失し、甲が乙にそのことを通知したと
きは、乙は前項の損害金の支払いを免れるものとします。
(1)GT-R又は「物件」の盗難、窃盗の場合。但し、甲は警察への盗難届又は被害届の写しを乙
へ提出しなければなりません。
(2)火災、水害、地震等不可抗力による場合。但し、火災・水害・地震等により被害を受けたこと
の保険会社発行の証明書を乙へ提出しなければなりません。
(3)GT-Rの全損事故の場合で、「物件」の回収が困難なとき。但し、甲は、全損事故であること
の証明書又は写真を乙へ提出しなければなりません。
第19条(「物件」の譲渡等の禁止)
1.甲は「物件」を第三者に譲渡、転貸したり、又は「物件」について質権、譲渡担保権その他一切
の権利を設定してはならないものとします。
2.甲は「物件」を装着したGT-Rを第三者に譲渡、転質したり、又は質権、抵当権、譲渡担保権、
その他一切の権利を設定してはならないものとします。
3.甲は、「物件」について、第三者から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全す
るとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解
消させるものとします。
4.前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担
するものとします。
第20条(車両改造の禁止)
甲は「物件」の性能、品質、耐久性等「物件」に何らかの影響を与える恐れのあるGT-Rエンジン本体やトランスミッション本体等の改造をしてはならないものとします。
第21条(プログラムの複製等の禁止)
1.甲は「物件」の一部を構成するプログラムに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1)有償無償を問わず、プログラムを第三者へ開示すること。
(2)プログラムを複製すること。
(3)プログラムを変更又は改作すること。
2.甲は、乙からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従うものとします。
3.甲が第1項に違反した場合は、甲は損害金としてレンタル料の10倍相当の金額を直ちに乙に支払うものとします。
第22条(第三者への賠償責任)
甲が「物件」又は、「物件」を装着したGT-Rを使用することにより、甲又は第三者に直接的間接的に損害が発生したとしても、乙は何らの責任も負わないものとします。但し、「物件」自体の不具合が損害の発生の原因である場合はこの限りではありません。
第23条(権利譲渡の禁止)
甲は本契約に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、担保に供することは出来ないものとします。
第24条(解約)
甲は、口頭又は書面による1ヶ月以上前の予告により本契約を解約することができるものとします。但し、甲は残存期間に対応するレンタル料の返還を請求できないものとします。
第25条(契約の解除)
甲が、本契約の各条項の一つにでも違反したときは、乙は催告、通知することなく本契約を解除することができるものとします。
第26条(使用不能による契約の終了)
本契約期間中に「物件」が滅失、破損又は紛失して使用不能となった場合は、この契約は終了するものとします。
第27条(「物件」の返還)
1.本契約が期間満了、解約、解除、前条による終了のいずれかの理由により終了した場合、甲
は「取扱店」へ「物件」を装着したGT-Rを搬入し、「物件」を乙に返還するものとします。
2.乙は、GT-R搬入後、「物件」をGT-Rから取り外すとともに、保管している「オリジナル部品」を
GT-Rに装着し、これを甲に返還するものとします。
3.前項の「物件」の取り外し及び、「オリジナル部品」の装着費用は甲の負担とし、第5条のレンタ
ル料に含めるものとします。
4.甲が乙に対して「物件」の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで1ヶ月
当り月額レンタル料の2倍に相当する額の遅延損害金を支払うものとします。但し、1ヶ月以内
の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行なわないものとし
ます。
5.「物件」が滅失、又は紛失し、返還できないときは第18条第2項によるものとします。
第28条(不返還となった場合の措置)
1.乙は、甲が、本契約が終了したにも拘わらず、乙に「物件」を返還せず、かつ、乙の返還請求
に応じない等、「物件」が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置をとる
ものとします。
2.乙は、前項に該当するときは、「物件」の所在を確認するため、甲又は丙の家族、親族、勤務
先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるこ
とができるものとします。
3.第1項に該当する場合、甲又は丙は、乙に与えた損害(前項の「物件」の探索及び甲又は丙の
探索、「物件」の回収等に要した費用を含む)について賠償する責任を負うものとします。
第29条(遅延利息)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第30条(消費税)
第4条のレンタル料及び第6条の再レンタル料については、甲は消費税法所定の消費税額を付加して乙に支払うものとします。
第31条(連帯保証人)
丙は、甲と連帯して、甲のこの契約の完全な履行を保証するものとします。
第32条(住民票等の取得等)
甲及び丙は、債権管理のために乙が必要と認めた場合には、甲及び丙の住民票を乙が取得し利用することに同意するものとします。尚、甲及び丙は、乙が住民票取得に際し、甲及び丙との契約書の写し・甲及び丙の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第33条(合意管轄)
本契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
第34条(個人情報)
1.甲及び丙は、乙が下記の目的で甲及び丙の個人情報を取得、利用することに同意します。
【収集する個人情報】
(1)甲及び丙の氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号等の属性情報(第28条第2項及び
第32条に定める調査等により取得する情報を含む)。
(2)「物件」を装着するGT−Rの車種・クラス、契約期間等本契約の内容に関する情報。
(3)甲が第11条に基づき提示した運転免許証に記載された情報。
【利用目的】
イ)本契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(甲及び丙の本人確認、審査、甲及び
丙からの問合せ対応等を含む)。
ロ)乙が取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「乙の商品等」という)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。
ハ)「乙の商品等」に関する市場調査、商品等の企画・開発。
ニ)「乙の商品等」の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
ホ)乙の経営分析のための資料作成等。
ヘ)法令等の規定に基づく開示。
2.甲及び丙は、乙が前項の個人情報を下記の第三者に提供することに同意します。
【提供先】
日産自動車株式会社
【提供先における個人情報の利用目的】
?@商品、サービス等についての情報を提供する等、日産自動車株式会社の営業に関する案内を行なうこと。
?A商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、
「物件」を利用した動機又は乙のお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
【提供先】
「取扱店」(住居移転等により甲の申し出に応じて「取扱店」が変更された場合も同様とします)
【提供先における個人情報の利用目的】
?@本契約に基づく「取扱店」の業務を遂行するため。
?A商品・サービス等について情報を提供するなど「取扱店」の営業に関する案内を行なうこと。
3.甲及び丙は乙が乙の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ
対応等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、
第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
4.甲及び丙は、乙に対して、第1項ロ)からニ)までに定める利用及び第2項の提供の停止、並び
に自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、乙が保有する個人情報が
万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、乙は速やかに訂正又は削除に応じるも
のとします。尚、乙に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についてのお問合せや、利用・
提供中止、その他のご意見の申出等に関しては、下記窓口までお願いします(お問合せに係
る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります)。
記
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社
NISMO 大森ファクトリー
〒140−8563 東京都品川区南大井2−10−6
電話:03−3763−3120(お電話での受付:水曜日〜日曜日 10時〜17時)
ホームページアドレス:https://www.nismo.co.jp
本件契約(「物件」を含む)についてのお問い合わせ、ご相談は上記NISMO大森ファクトリーに
ご連絡下さい。